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駐車場経営の収入は何所得?不動産所得と事業所得の違いを詳しく解説

駐車場経営を始める際に意外と悩むのが、駐車場経営で得られる収入は何所得になるのかという点です。所得の区分によって、確定申告の方法や経費上のルール、課税対象となる金額なども変わってくるため、正しく理解しておくことが重要です。

駐車場経営の所得は不動産所得と事業所得のどっち?

駐車場経営で得られる収入が、不動産所得と事業所得のどちらに該当するのかで迷うケースは多くあります。収入がどちらになるかは、駐車場の管理を所有者自らの責任のもとで行っているかどうかがポイントです。

・ 所有者がトラブル対応や安全管理を自ら行っている場合 → 事業所得
・ 単にスペースを貸し出すのみで、駐車場内で発生するトラブルに責任を負わない場合 → 不動産所得

実際には、月極駐車場や弊社が提供する一括借り上げ方式によるコインパーキングは、管理責任をオーナーが負わないケースがほとんどのため、得られる収入は 不動産所得に分類されるのが一般的 です。

所得区分によって変わる税金と申告のポイント

事業所得と不動産所得では、税金申告のルールや控除に違いがあります。

・ 事業所得:青色申告65万円の特別控除や事業専従者控除が受けられる
・ 不動産所得:事業規模でない場合は控除が限定される

事業規模と認められる条件は、駐車台数50台以上など。小規模な月極駐車場や一括借り上げ方式のコインパーキングは、基本的に事業規模とは認められにくいため注意が必要です。

確定申告はいつ必要?副業でも注意

駐車場経営で得た所得が 年間20万円を超える場合 は確定申告が必要です。給与所得と合算する場合や給与が2,000万円超の場合も注意が必要です。

申告漏れのリスク

申告漏れは、延滞税や無申告加算税などのペナルティ対象になります。

・ 無申告加算税:本来の税額50万円以下 → 15%、超過分 → 20%
・ 自主申告の場合 → 一律5%に軽減
・ 延滞税:納付期限翌日から自動発生、2ヶ月以内 年2.4%、2ヶ月超 年8.7%

確定申告に必要な書類と情報

・ 収入証明:入金記録、振込明細、領収書
・ 経費証明:固定資産税、委託料、修繕費、ローン返済明細
・ 確定申告書:国税庁HPからダウンロード可能

経費には初期費用、運営費用、終了費用が含まれます。

節税のポイント

・ 敷地のアスファルト舗装 → 相続税評価額最大50%減の特例適用可能
・ 減価償却費の計上は耐用年数に応じて分割

収支内訳書の書き方

・ 事業所得 → 一般用収支内訳書(売上高/雑収入)
・ 不動産所得 → 不動産所得用収支内訳書(賃借料/雑収入)
・ 経費には管理費、電気代、減価償却費を適切に記載

白色申告と青色申告

・ 小規模・一括借り上げ方式 → 白色申告で十分
・ 大規模・長期経営 → 青色申告で節税効果大

提出方法

・ e-Tax:オンラインで簡単、特に弊社方式なら相性良し
・ 紙申告:税務署で直接確認しながら申告可能
・ 税理士委託:手間なし、安全だが費用発生

駐車場経営は弊社にお任せください

駐車場経営で得た収入は、基本的に確定申告が必要です。申告を怠るとペナルティのリスクがあるため、正しい知識を持ち適切に手続きを行うことが大切です。
弊社では、一括借り上げ方式による駐車場経営を通じて、土地オーナー様の負担を最小限に抑えながら安定した収益を実現できる仕組みをご提供しています。面倒な管理やトラブル対応、確定申告のサポートも可能です。
駐車場経営に関するお悩みは、まず 弊社にご相談ください。